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実家を相続したものの、住む予定がないという事例が増えています。最近では増える一方の空家対策として、行政から指導が行われるようになったり固定資産税が上がってしまったりと、放置したままではデメリットがあります。また火災や事故も心配です。なによりせっかくの資産ですから、有効に活かしたい! ここでは解体後の土地の有効活用の一つとして注目があつまるトピック、駐車場経営の始め方について考えます。
そもそも広い土地じゃないと駐車場にできない?
土地自体が広くないと、駐車場経営はできないと考えている人も多いかもしれません。実はそんなことはありません。駐車場区画に必要なスペースは、横2,400〜2,500mm×縦4,800〜5,000mmほど。1台あたり約20㎡が必要です。もちろん土地の形状にもよりますし、車路の確保も必要ですが、一般的には100㎡(約30坪)くらいの土地であれば、5台程度のスペースが確保できます。
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駐車場づくり、事前の注意点とは?
いざ駐車場の造成開始!!建っている家を解体し整地作業を行った後、舗装を行います。加えてラインを引いたり、駐車番号を表記したり、車止めブロックの設置などが必要となります。
事前に検討しておきたいのが、近隣とのトラブル防止です。まず工事前に挨拶をしておきましょう。さらにブロックやフェンスを設置することで、近隣の土地や住居に配慮したつくりにすることができます。特にブロックは所有者の敷地内につくることが望ましいです。
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「未舗装」「アスファルト舗装」どちらの駐車場にするか?
「砂利敷きの未舗装」または「アスファルト舗装」のいずれかが一般的です。
「砂利敷きの未舗装の駐車場」にするメリットは、アスファルト舗装の駐車場に比べて工事費用が安価に済むことです。デメリットは、年間を通して除草作業や追加の整地などが必要になり、砂埃などの近隣トラブルなどが起こる可能性もあります。
一方「アスファルト舗装の駐車場」にするメリットとして、年間のメンテナンス費用が抑えられ、賃料を高めに設定ができることが挙げられます。デメリットは、未舗装の場合に比べて初期費用がかかることです。
駐車場の仕様によって、相続税が変わる!?
土地を駐車場として整備しておくことが、実は相続税の対策となることがあります。相続税には、亡くなった人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たした場合には、評価額を減額する=相続税額が下がる、という「小規模宅地等の特例」が設けられています。駐車場を相続し以下の要件にあてはまる場合は、200平方メートルまで50%の評価減という特例の適用が受けられます。
①建物又は構築物の敷地であること
②相続税の申告期限までにその土地を保有し、貸付事業を継続していること
(相続税についての小規模宅地等の特例の要件より一部)
更地にロープを張っただけ、止め石があるだけの駐車場を「青空駐車場」と言いますが、この状態では、例え人に貸して事業を行っていたとしても「自用地」という扱いになり、特例は認められません。「砂利敷の駐車場」は、砂利が構築物であると認められた場合のみ、特例を受けることができます。「アスファルト舗装の駐車場」は、アスファルトが構築物であるとみなされ、特例の適用対象となります。
もしも将来相続を控えた土地があり、駐車場として整えようという場合は、前もって設備面を検討しておくことは相続税の対策となります。
まとめ
一口に「駐車場経営」と言っても、考えることは設備のことから税金のことまで多岐にわたります。自分が優先したいことがなんなのかを把握しておくことが、駐車場経営を成功に導く第一歩となります。
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