解体工事前に必要なライフラインの停止手続きについて

解体工事前には各都道府県への届け出以外にも、日常生活で欠かせない電気・水道・ガスなどのライフラインを停止する手続きと建築物からの撤去が必要となります。今回は安全かつ効率的に解体工事を実施するために停止手続きが必要なライフラインの種類とその手続きについて解説します。


目次

・ライフラインとは

・解体工事前に停止手続きが必要なライフラインとその手続きは

・解体工事前に停止手続きをしないライフラインは

・まとめ

・さいごに

ライフラインとは

社会や経済の機能を維持し、支えるための基本的な施設やシステムのことを「インフラ」といいます。例えば、道路、港、空港、鉄道、水道、電気、通信などの施設やネットワークなどです。この「インフラ」のなかでも、人々の生命や生活を支えるための基本的なサービスやインフラが「ライフライン」です。具体的には、電力、水道、通信、交通などです。

解体工事前に停止手続きが必要なライフラインとその手続きは

解体工事前に停止手続きが必要なライフラインは、以下の4つが挙げられます。

電気

電気を停止しないまま解体工事を実施して、電線を切断してしまうと感電や漏電によって大きな事故なること、また、周囲の電気が停止してしまう可能性があるため、解体工事前に電気会社への連絡は必須です。電気を停止する場合は、立ち合いが必要となります。

ガス

電気と同様に、ガスを停止しないままの解体工事は大変危険ですので、解体工事前に解約撤去して貰えるようにガス会社に連絡します。また、ガスの解約撤去時も立ち合いが必要になります。

電話回線

固定電話を設置している場合は、電話線の撤去作業が必要となります。

電話線を撤去せずに解体工事を行うと、電気と同様に感電や周辺地域への影響があるためです。電話線の撤去を依頼してから実際に撤去できるまでに日数がかかることがあり、できるだけ早めに電話の通信会社に依頼を出したほうが良いと思います。

インターネットやケーブルテレビ用の回線

電話回線と同様に、撤去作業を契約している回線業者に連絡をとり、撤去依頼を行います。

解体工事前に停止手続きをしないライフラインは

解体工事前に停止手続きをしないライフラインは、以下の1つのみです。

水道

水道は、解体時に塵や埃が舞うのを抑えるため水を撒きながら作業をするため、停止することは基本的にありません。水道の停止は解体工事後に停止されるように水道局に連絡を取っておけば、立ち合いの必要なく停止できます。

まとめ

ライフライン事前の停止手続き立ち合い
電気必要必要
ガス必要必要
電話回線必要必要
インターネット回線必要必要
水道不要不要

さいごに

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