建造物の建築工事では、建築業者や建築物に関する情報が記載された「標識」や「掲示板」と呼ばれる看板が設置することが義務付けられています。同様に、解体工事においても看板の設置が法律で義務付けられていることをご存知でしょうか。今回のブログでは、解体工事と看板について解説します。
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解体工事の看板設置は義務
解体工事の現場では、法律により様々な情報を記載した看板の設置が義務付けられています。これは、工事に関わる人々だけでなく、近隣住民や通行人への情報提供と安全確保のために重要な役割を果たします。看板には、工事の内容、期間、担当者の連絡先などが明記されており、透明性を高めるとともに、工事による影響を最小限に抑えるための配慮がなされています。
解体工事の看板設置を義務付けている法律・条例
解体工事の看板設置は、建築業法、建設リサイクル法、(アスベストの含む解体工事の場合は)大気汚染防止法で以下のように設置が義務付けられています。
- 建築業法
建設業法とは、建設業者の資質向上や、建設工事請負契約の適正化等を図るための規制を定めた法律です。
建築業法 第40条
建設業者は、建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に、建設業の名称・一般建設業又は特定建設業の別・その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない - 建設リサイクル法
建設リサイクル法とは、建設工事で発生する廃材(建築廃棄物)を正しく処理し、リサイクルを促すために作られた法律です。
建設リサイクル法 第33条
解体業者は、工事現場において公衆の見やすい場所に、商号・名称・氏名・登録番号・その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない - (アスベストの含む解体工事の場合は)大気汚染防止法
大気汚染防止法とは、工場などから発生する煤煙や自動車排出ガスなどの有害大気汚染物質などを規制し,国民の健康保護と生活環境の保全を図るための法律です。アスベストを含む建築物の解体工事に関するルールも含まれています。
アスベストの除去に関する情報を記載した看板の設置も義務付けられています。これには、アスベストの事前調査結果や除去作業の方法などが含まれます。
解体工事の看板に記載されるべき内容
建設業法と建設リサイクル法に基づき、解体工事の看板には以下のような情報が含まれることが一般的です。
– 商号または名称
– 代表者氏名
– 主任技術者の氏名
– 資格名および資格証交付番号
– 解体工事業の許可番号および許可年月日
– 建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識
– 緊急時連絡票
解体工事の看板設置を怠った場合の罰則
看板の設置は、法律違反を防ぎ、工事の正当性を示すためにも不可欠です。看板が設置されていない場合、10万円以下の過料が課せられることがあります 。
さいごに
私たち「解体ワンストップ」は、小さな解体(プチ解体)から建物の解体(木造解体・鉄骨解体・RC解体)まで解体工事の専門家として幅広い対応力をもち、 解体工事のプロとして、年間工事5,000件超の経験を生かし、解体から廃棄物処理までの「ワンストップ」対応にとどまらず、申請関係やその後の土地活用まで「ワンストップ」で対応可能なサービスを提供することを目指しております。
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