解体工事の契約書について   

契約には、例えば、コンビニで商品の購入などのお互いの合意があれば、契約書や押印がない口約束でも成立する売買契約もあれば、賃貸物件を借りる場合などの書面(賃貸借契約書)での契約方法が必要な場合があります。今回のブログでは、解体工事における施主と解体業者との間の契約方法ついて解説します。

目次 

・解体工事には書面での契約が必要 

・解体工事の契約書の内容 

・解体工事の契約書作成における注意点 

・さいごに


解体工事には書面での契約が必要

結論としては、解体工事業の許可を受けた業者が建物の解体工事を実施する際は、書面での契約が必要です。建設業法第19条により、解体工事の請負契約は書面で締結することが義務付けられており、解体工事もその例外ではありません。もしも、工事請負契約書を交わさずに解体工事の行うことは「建設業法違反」になります。

建設業法 第19条第1項(建設工事の請負契約の内容)

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

解体工事の契約書の内容

契約書を作成する際には、特定の書式や雛形が法律で定められているわけではなく、必要な項目を適切に記載することが求められます。しかし、契約書の内容が不明瞭であったり、重要な項目が欠けていると、後にトラブルの原因となる可能性があります。

契約書には、以下のような主要な項目が含まれるべきです。

  • 工事の発注者と請負者の情報
  • 工事の詳細な内容と範囲
  • 工事場所
  • 工期とスケジュール
  • 請負代金額と支払い条件
  • 履行遅滞時の違約金
  • 契約解除の条件

解体工事の契約書作成における注意点

解体工事の契約書を作成する際には、以下のようなポイントに注意を払う必要があります。これらのポイントは、後に発生するかもしれないトラブルを防ぎ、双方の権利と義務を明確にするために不可欠です。

1. 工事内容の明確化: 

   契約書には、解体する建物の種類、構造、面積など、工事内容を具体的に記載する必要があります。これには、解体する建物の詳細なスペックや、解体に関連する付帯工事の内容も含まれます。

2. 費用の詳細: 

   解体工事の総額だけでなく、解体単価や追加費用が発生する可能性のある条件も契約書に記載することが重要です。これにより、後から予期せぬ費用が請求されることを防ぎます。 

3. 支払い条件の確定: 

   支払いのタイミング、方法、前払い金の有無など、支払い条件を明確にすることで、金銭的なトラブルを避けることができます。

4. 工期とスケジュール: 

   工事の開始日と完成予定日を契約書に記載し、工事の延期や中止が発生した場合の対応についても定めておくことが重要です。

5. 不可抗力に関する条項: 

   自然災害などの不可抗力によって工事が遅れる場合の責任の所在や、その際の損害賠償についての規定を設けることが推奨されます。

6. 工事完了後の引き渡し: 

   工事完了後の引き渡し条件、確認方法、時期などを契約書に記載し、受け渡し後のトラブルを防ぎます。

7. 罰則規定: 

   契約違反が発生した場合の罰則や違約金に関する規定を設けることで、契約の履行を確実にすることができます。

8. 紛争解決方法: 

   契約に関する紛争が発生した場合の解決方法を契約書に記載しておくことで、迅速かつ円滑な解決を図ることができます。

さいごに

私たち「解体ワンストップ」は、小さな解体(プチ解体)から建物の解体(木造解体・鉄骨解体・RC解体)まで解体工事の専門家として幅広い対応力をもち、 解体工事のプロとして、年間工事5,000件超の経験を生かし、解体から廃棄物処理までの「ワンストップ」対応にとどまらず、申請関係やその後の土地活用まで「ワンストップ」で対応可能なサービスを提供することを目指しております。 

福岡市近郊で解体工事をご検討される方、福岡市で相続した不動産の売却を含めた今後の活用方法についてお悩みの方(現在福岡市内にお住まいでない方でも相続した不動産の所在地が福岡市内または福岡市近郊であれば対応可能です) 

是非、解体ワンストップにご相談ください。 

その他、解体工事の疑問や不安をお持ちの方も、お気軽にご相談ください。 

問い合わせ先はこちら 

お電話は、092-734-5001 


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