解体工事に必要な手続きや届出

家を解体する場合には、様々な手続きや届出が必要となります。

この記事では、解体工事の前後で必要となる手続きや届出とそれらに不備があった場合の罰則について解説していきます。


記事の目次

・解体工事前に必要な手続きや届出

・解体工事後に必要な手続きや届出

・手続きや届出書類に不備があった場合の罰則

・まとめ

・さいごに

解体工事前に必要な手続きや届出

解体工事届出:

建築リサイクル法に基づき、解体工事の7日前までに解体工事届出を家屋がある地域を管轄している役所の担当者に提出する必要があります。詳細は各自治体によって異なりますが、一定規模以上(解体工事では延床面積が計80㎡以上)の建築物を解体する場合には、建設リサイクル法の対象となるため、届出が必要となります。

この届出は施主に提出義務がありますが、施工業者に委任状を渡しておくことで施工業者が代理で手続きすることも可能です。

※建築リサイクル法とは、解体工事の際に発生したアスファルト・コンクリート、木材などの特定建設資材を分別解体し、リサイクルすることを義務付けた法律です。

道路使用許可申請:

解体工事を行う建築物の敷地内に重機や大型トラックなどの作業用車両を駐車できるような十分な幅があれば問題ありませんが、そのスペースがなく路上に停車する場合には、道路使用許可申請が必要です。この申請は、使用したい道路を管轄する警察署に行います。

ライフラインの停止申請:

解体工事の前までに、電気、ガス、インターネットなど水道以外のライフラインを停止します。ただし、水道については、工事中にホコリや粉塵の飛散防止のために水をまきながら作業することもありますので、基本的には停止させません。

特定粉塵排出等作業実施届出書:

解体する建築物にアスベストが使用されている場合、特定粉塵排出等作業実施届出書を作業開始の14日前までに環境局環境保全課に提出する必要があります。

届出者は工事の発注者又は施工者になります。

建築物除去届:

市内で、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、除却工事開始前日に、建築物除却届を市(建築主事)経由で県知事に届け出る必要があります。

解体工事後に必要な手続きや届出

建物滅失登記申請:

解体後の建物滅失を登記するための申請です。建物滅失登記申請は解体後1か月以内に手続きを行う必要があります。解体業者に委任することも可能です。

台風や地震等の災害で家屋や建物がなくなった場合も建物滅失登記申請が必要となります。

申請は法務局で手続きを行って、建物の登記簿をなくします。

手続きや届出書類に不備があった場合の罰則

・建設リサイクル法に基づく解体工事届け出を怠った場合、最大で20万円の罰金が科せられる。

・建物滅失登記(土地滅失登記)の届け出を怠った場合、最大で10万円の罰金が科せられる。

まとめ

解体工事に必要な手続きや届け出

解体工事届出

・道路使用許可申請

・ライフラインの停止申請

・特定粉塵排出等作業実施届出書(アスベストが含まれる場合)

・建築物除去届

建物滅失登記申請

さいごに

この度、解体ワンストップは、福岡で解体事業を開始することとなりました。

私たち「解体ワンストップ」は、小さな解体(プチ解体)から建物の解体(木造解体・鉄骨解体・RC解体)まで解体工事の専門家として幅広い対応力をもち、 解体工事のプロとして、年間工事5,000件超の経験を生かし、解体から廃棄物処理までの「ワンストップ」対応にとどまらず、申請関係やその後の土地活用まで「ワンストップ」で対応可能なサービスを提供することを目指しております。

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