解体工事におけるマニフェスト制度について

不法投棄される廃棄物の特長として、建築解体現場から運搬された廃棄物が多くみられます。不法投棄が減らない理由は、廃棄物の処理費用が高いことや「黙って捨てても簡単にはバレないだろう」というような安易な考えがあるからです。また、廃棄費用を先にもらい、その後廃棄物の運搬を行うので、できるだけ安く廃棄したいと業者が考えてしまうこともあると思います。今回のブログでは、不法投棄を防止するためのマニュフェスト制度について解説します。 

目次 

・マニフェスト制度について 

・マニフェストの内容 

・マニュフェスト制度の罰則 

・マニュフェストのコピーを受け取る 

・さいごに 


マニフェスト制度について

解体工事におけるマニフェスト制度は、産業廃棄物の適切な処理を確認し、環境保護を目的とした重要な制度です。解体工事を行う際には、多くの廃材が発生します。これらは産業廃棄物として適切に処理されなければならず、その過程を記録するためにマニフェストが用いられます。マニュフェスト制度には、紙媒体と電子媒体の管理制度があり、環境省では、令和4年度までに電子マニフェストの普及率を70パーセントに拡大する目標を掲げています。 

マニフェスト制度の概要として、解体工事によって発生した廃棄物が、どのように運搬され、どこで処理されるのかを明確に記録します。これにより、廃棄物が適切に処理されているかどうかを追跡できるようになります。マニフェストは、排出事業者、運搬業者、処分業者の間でやり取りされ、それぞれの段階で署名や捺印が行われます。これにより、廃棄物の処理が法令に従って行われていることを確認できるのです。 

電子マニフェストの導入により、紙の伝票に代わって、情報処理センターを通じてデータが管理されるようになりました。これにより、マニフェストの管理がより効率的かつ正確に行われるようになり、環境保護に対する責任を果たすことが容易になります。 


マニュフェスト制度については、福岡市のHP「マニフェストシステムについて」をご確認ください。 

マニフェストの内容

マニフェストの具体的な内容には、廃棄物の種類、数量、排出事業者、運搬業者、処分業者の名前などが含まれます。これらの情報は、マニフェスト票に記載され、関係者間で共有されます。マニフェスト票は、排出事業者、運搬業者、処分業者がそれぞれ保管する必要があり、法律により5年間の保存が義務付けられています。 

マニュフェスト制度の罰則

マニフェスト制度には罰則も設けられており、マニフェストの記載や交付を怠った場合、虚偽の記載をした場合、または無許可業者へ処分を委託した場合には、懲役や罰金が科されることがあります。マニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反および保存義務違反など、マニフェストに係る義務を実施しない排出事業者および処理業者は、刑事処分(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられます。 

マニュフェストのコピーを受け取る

施主としては、解体工事を依頼する際には、マニフェスト制度に則って適切に産業廃棄物が処理されているかを確認することが重要です。解体業者がマニフェストの提出を拒否したり、不審な点がある場合は、不法投棄の可能性も考えられるため、注意が必要です。施主は、マニフェストのコピーを受け取り、内容を確認することで、廃棄物が適切に処理されているかを把握できます。 

さいごに

私たち「解体ワンストップ」は、小さな解体(プチ解体)から建物の解体(木造解体・鉄骨解体・RC解体)まで解体工事の専門家として幅広い対応力をもち、 解体工事のプロとして、年間工事5,000件超の経験を生かし、解体から廃棄物処理までの「ワンストップ」対応にとどまらず、申請関係やその後の土地活用まで「ワンストップ」で対応可能なサービスを提供することを目指しております。 

福岡市近郊で解体工事をご検討される方、福岡市で相続した不動産の売却を含めた今後の活用方法についてお悩みの方(現在福岡市内にお住まいでない方でも相続した不動産の所在地が福岡市内または福岡市近郊であれば対応可能です) 

是非、解体ワンストップにご相談ください。 

その他、解体工事の疑問や不安をお持ちの方も、お気軽にご相談ください。 

問い合わせ先はこちら 

お電話は、092-734-5001 

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