解体工事とフロンガスの扱いについて 

解体工事が行われる際、環境への影響を最小限に抑えるためには、フロンガスの適切な回収が不可欠です。フロンガスは、冷蔵庫やエアコンなどの冷媒として広く使用されてきましたが、これらが大気中に放出されるとオゾン層の破壊や地球温暖化を加速させる原因となります。今回のブログでは、解体工事とフロンガスの扱いについて解説します。 

目次 


・フロンガスについて 

・フロンガスに関する法律について 

・フロン排出抑制法とは 

・解体工事の流れとフロン排出抑制法 

・さいごに 

フロンガスについて

フロンガスとは、エアコンや冷蔵庫の冷媒や溶剤として20世紀中盤に大量に使用された化合物の総称です。フロンガスは不燃性・無毒性であり、化学的に安定していることもあり冷媒として広く使われましたが、紫外線の影響を和らげる役割を担っているオゾン層を破壊する原因物質であることが判明し、現在ではフロンガスの使用は法律で規制されています。 

フロンガスに関する法律について

日本では、フロンガスの回収及び破壊を義務付ける「フロン排出抑制法」が制定されています。この法律は、2001年に「フロン回収・破壊法」として制定され、2013年に「フロン排出抑制法」へと改正されました。さらに、2020年には一部改正が行われ、法的な規制が強化されています。 

フロン排出抑制法とは

フロン排出抑制法とは、フロン類の使用の合理化と管理の適正化に関する日本の法律です。この法律は、地球温暖化の原因となるフロン類の排出を抑制し、オゾン層の保護を目的としています。フロン排出抑制法は、特定の製品や設備に含まれるフロン類の適切な管理と回収、そして再生や破壊を義務付けており、これによりフロン類の環境への影響を最小限に抑えることを目指しています。 

法律の主な内容には、フロン類の漏洩防止措置、適正な回収・破壊方法の確立、フロン類の適正な取扱いを行う事業者への登録制度、そしてフロン類の漏洩量の報告義務などが含まれています。また、フロン類の回収や破壊に関する技術的なガイドラインも提供されており、事業者が法律に基づいた適切な行動を取れるよう支援しています。 

フロン抑制法に関する詳細は環境省のHP「環境省_Q&A|「フロン排出抑制法」ポータルサイト」もご確認ください。 


解体工事の流れとフロン排出抑制法

解体業者は工事を依頼されたらまず現場のフロン機器の有無を確認し、「事前確認書」を作成し、業者と発注者がそれぞれ保持して3年間保管します。 

フロン機器の廃棄を委託された場合は、フロン回収をしてくれる業者およびフロン回収の済んだ機器の廃棄をしてくれる業者を探して廃棄を依頼することになります。 

この場合は、解体業者はフロン回収の「行程管理票」を用意します。この書類はA~F票までの複写式となっていて、まずA票には発注者に必要事項の記入をしてもらい、解体業者はC票に同じく記入をします。C票は3年間保管しましょう。 

それからフロン回収を行ってくれる業者にE・F票を渡します。回収業者は、回収が済んだらE票を返してくれるのですが、これが前項で説明した「引取証明書」にあたります。解体業者はこのE票も写しを作成して、一部は発注者に渡し、一部は自ら3年間保管します。 

さいごに

私たち「解体ワンストップ」は、小さな解体(プチ解体)から建物の解体(木造解体・鉄骨解体・RC解体)まで解体工事の専門家として幅広い対応力をもち、 解体工事のプロとして、年間工事5,000件超の経験を生かし、解体から廃棄物処理までの「ワンストップ」対応にとどまらず、申請関係やその後の土地活用まで「ワンストップ」で対応可能なサービスを提供することを目指しております。 

福岡市近郊で解体工事をご検討される方、福岡市で相続した不動産の売却を含めた今後の活用方法についてお悩みの方(現在福岡市内にお住まいでない方でも相続した不動産の所在地が福岡市内または福岡市近郊であれば対応可能です) 

是非、解体ワンストップにご相談ください。 

その他、解体工事の疑問や不安をお持ちの方も、お気軽にご相談ください。 

問い合わせ先はこちら 

お電話は、092-734-5001 

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