特定空き家問題について    

特定の地域で経済的な衰退や人口減少による地域の過疎化、相続などの継承問題を要因として老朽化した空き家が増えており、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることが社会問題化しています。

空き家と特定空き家の定義とは

空き家は、空き家は、1年以上誰も住んでおらず、使用もされていない建築物や敷地を指します。ただし、所有者が管理している空き家は問題ありません。

だだし、地方自治体などの行政から管理が不十分であると判断されると、

「管理不全空き家」と認定される恐れがあり、管理不全空き家は特定空き家と認定される前の空き家となります。

特定空き家とは、特定空き家等対策法に基づく法的定義によると、1年以上誰も住んでいない状態で管理がほとんどなされていないような家を指します。

特定空き家に指定するのは自治体などの行政側ですが、

以下のような条件が当てはまる状態の空き家になります。

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


特定空き家に認定されたらどうなる

特定空き家に認定されると、いくつかの罰則が与えられた可能性があります。

  • 近隣住民に迷惑を及ぼすような場合は、 行政から管理に関する指導や勧告が行われる。
  • 行政からの勧告でも改善しない場合は、住宅用地における固定資産税の特例から除外されてしまい固定資産税が従来の課税額となる。
  • 以上の措置でも全く改善が見られない場合は、行政代執行による空き家が解体される。

※行政代執行による解体の費用は、当然所有者に請求され、支払われない場合は差し押さえなどの措置を受けてしまうことも考えられます。

管理をするべきか、解体するべきか

管理をするべきか、解体するべきかで悩むこともあると思いますが、管理する方を選ぶ人 は、「空き家の近郊に住まいがある人、空き家の明確な利用方法(物置など)が決まっている人」などで、以外の「空き家が県外にあるなどの現在の住まいと空き家が遠距離にある人、明確な利用目的が現状なく空き家を放置している人」は特定空き家と認定されるリスクや遠方の方が権利を行うとすると、結果的に時間と費用がかさみ、管理費>解体費用となることを考えると空き家の解体を検討した方がいいのではないでしょうか。

まとめ

特定空き家に認定されると固定資産税の課税額が軽減されなくなる、また、行政代執行による解体が行われ、その費用を負担させられる可能性があるため、管理をするか・解体するかを早い段階で検討する必要があること。 また、空き家を管理する場合でも、老朽化による特定空き家と認定されないための補修や経年劣化による隣接地との境界線上のブロック、カーポートの解体・撤去などが必要な場合があると思われます。

さいごに

この度、解体ワンストップは、福岡で解体事業を開始することとなりました。

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