法改正によるアスベスト事前調査の義務化ついて

法改正により解体工事や改修工事(リフォームやリノベーション)をする前には、建材にアスベスト(石綿)が使用されているかどうかを確認することが義務付けられています。現在では、アスベスト事前調査の方法も法定化され、アスベスト事前調査・分析は有資格者が実施することが義務化されました。

今回は、アスベスト事前調査について解説します。

アスベストについては、こちらのコラムをご確認ください。


目次

・アスベスト事前調査・分析の義務化

・アスベスト事前調査の方法

・アスベストの分析調査及び除去工事にかかる費用の補助金について

・まとめ

・さいごに

アスベスト事前調査・分析の義務化

解体作業を実施する作業者や住民の健康を守るために、解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の強化を目的とした「大気汚染防止法の一部を改正する法律」、そして、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、工事内容によっては石綿含有有無の事前調査結果が必要となる「石綿障害予防規則」が改正されました。

改正点は以下のとおりです。

事前調査方法の厳格化

・事前調査方法の法定化

 事前調査方法の手順と建築物石綿含有建材調査者の資格を持つ者がアスベスト事前調査を実施できることを法律で規定している。

アスベスト事前調査の方法については後述。

・事前調査方法の記録を作成し一定期間保存すること

 事業者が事前調査又は分析調査を行った場合には、事前調査の方法等の必要事項の記録を作成し、

 写しを作業場に備え付けるとともに、調査を終了した日から3年間保存すること。

・一定規模以上等の建築物等について、アスベスト含有建材の有無にかかわらず都道府県等への

 調査結果報告を義務化

以下の規模の解体・改修工事では、調査結果報告を「石綿事前調査結果報告システム」に登録する必要がある。

【報告対象となる工事】

・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80 ㎡以上)

・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)

・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)

・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)

規制対象の拡大

全てのアスベスト含有建材に規制対象を拡大。

規制内容の実効性を強化

隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合等の直接罰の創設

下請人を作業基準遵守義務の対象に追加

作業結果の発注者への報告、作業記録の作成と保存を義務化

アスベスト事前調査の方法

以下の手順でアスベスト事前調査を実施

  1. 建築物の設計図書等から書面調査を実施
  2. 書面調査の結果をもとにして、現地にて目視調査を実施
  3. 書面・目視の調査で石綿の有無が判明しない場合、石綿の存在が疑われる建材については必要に応じて分析調査を実施
  4. 分析結果にて石綿含有の有無が判明すれば、書面・目視の調査に分析結果を反映させて報告書を作成

アスベストの分析調査及び除去工事にかかる費用の補助金について

アスベストの健康被害が社会問題化しているため、福岡市では吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物で、分析調査や除去等工事を行う. 場合に、建築物の所有者等にその費用を補助する制度が設けられています。

補助対象となる建物、対象者、補助金等については、

市の「福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業」でご確認ください。

まとめ

・法改正により、解体・改修工事前には有資格者によるアスベスト調査が必要となる。

・アスベスト調査の手順や調査結果の報告が法定化された。

・アスベスト事前調査には、各都道府県で補助金制度が設けられている可能性がある。

さいごに

この度、解体ワンストップは、福岡で解体事業を開始することとなりました。

私たち「解体ワンストップ」は、小さな解体(プチ解体)から建物の解体(木造解体・鉄骨解体・RC解体)まで解体工事の専門家として幅広い対応力をもち、 解体工事のプロとして、年間工事5,000件超の経験を生かし、解体から廃棄物処理までの「ワンストップ」対応にとどまらず、申請関係やその後の土地活用まで「ワンストップ」で対応可能なサービスを提供することを目指しております。

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